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4.建設汚泥の定義 「建設工事に係る掘削工事から生じる泥状の掘削物および泥水のうち廃棄物処理法に規定する産業廃棄物として取り扱われるもの」を建設汚泥という。 この場合、建設汚泥は産業廃棄物のうち無機性の汚泥として取り扱われる。. 【アットホーム】愛知県でペット可・ペット相談可の中...